相続のご相談
相続のご相談については、当社にお任せください
当社では、相続のご相談から手続き支援まで行っております。
具体的には、相続の対象は、預貯金だけでなく不動産の割合が多く、
管理の問題や活用方法に悩まれ「どうしたらよいかわからない」ため
相続が進まないという声がたくさん聞こえます。
そんな悩みを当社では不動産業を活かして活用・売却・買取などご相談を行っています。
ぜひ、古家が残っている場合や活用に困った不動産がある場合には、ご相談ください。
相続する家の売却や活用について
生前贈与の活用について
相続手続きの流れ
相続人の調査 (相続人はだれなのか)・・・ 戸籍を調べる
↓
相続財産の調査 (不動産の割合が多いため)・・・権利証・名寄せ台帳・固定資産税評価証明
・登記事項証明書など
↓ (その他) ・・・預貯金・保険など
遺産分割協議 (不動産は分けずらいもの)・・・法定相続のように均等に分けられない
お金との割合を考える
↓
相続税の有無 (相続税対策や準備) ・・・相続税の基礎控除を調べる
↓
遺言を残す (相続開始の場合は最初に確認)・・・後でもめないような分け方を考える
↓ 公正証書遺言遺言がおすすめ
今後の活用を考える(不動産の活用) ・・・税金を今後支払うためにも収益が必要かどうか
財産の分け方について
財産の分け方「遺産分割の方法」は、相続人間の合意があればどのような分け方でもよいのですが、大きく分けて3つの方法があります。
①「現物分割」・・・財産を現物で分ける方法 (例)現金など
②「換価分割」・・・現物で分けることが困難な場合は、財産を金銭に換えて分ける方法 (例)不動産を売却して金銭に換える
③「代償分割」・・・現物や換価する分割が難しい場合は、特定の相続人が特定の相続財産を相続し、ほかの相続人は、特定の相続財産の代わりに金銭で受け取る方法
このような場合でも、財産の評価についてもめないよう注意が必要です。また、法定相続分を意識することも大事です。
遺言の書き方がわからない
円満な相続のためにも「公正証書遺言」を作成することをおすすめします
当社では、司法書士と連携して遺言の作成業務を行っています。
遺言は残すことがゴールではありません。
なぜなら、遺言を残された家族が安心した将来を過ごせるような分割を意識する必要があります。
自筆で書く遺言は、いつ書いたのか・物件が特定できていないなど結局使えない場合があります。
そのため「公正証書遺言」をおすすめしています
作成にあたり、
①戸籍と財産の確認
②だれが何を相続するのか
③遺言に基づいてそれを実行する人を指定する
という作業が遺言者には求められることから、当社で財産の現状把握から将来の活用までご相談の上作成することができます。
当社では、公証人役場と公正証書遺言の事前相談を行い
遺言者の証人を務めさせていただいていますので安心してご相談ください
不動産相続のためにしなければならないこと
「不動産の相続のためにしなければならない」ことは何でしょうか?
まず、相続が開始されると、不動産相続で分け合うよりも自分のもらいたいものを考えています、当たり前のことだと思います。
しかし、不動産は、同じものでも評価者によっても価値は違うのです。下記のように不動産は一物四価と言われ
不動産の評価額が違うため、それぞれがどの価格を基準として話し合うのかでも違います。
また、市町村によっては、固定資産税のほうが実勢価格を超えていると思われることがあります。
すべてではありませんが、換価したいと考えたときその不動産にどれだけ需要や人気があるか調べる必要があります。
「不動産相続のためにしなければならないこと」
①相続人それぞれが同じ基準で話し合えるよう評価を見やすいに整理することです。
②相続する不動産を分けるだけではなく、将来を見据えた生活設計を立てることです。
③不動産の相談ができる専門家に、セカンドオピニオンを確認する。
みんなが喜びあえる相続の相談にしましょう。
一物四価
時価 | 日々売買が行われている実勢価格(相場) |
---|---|
公示価格 | 国土交通省が毎年発表している標準価格のことをいい、一般的な土地取引の目安とされています |
相続税評価額 | 相続税や贈与税を計算するときに土地や家屋を評価するためのものです。路線価方式(道路に面する宅地の1㎡あたりの評価額)その他は、倍率方式。実勢価格の80%が目安 |
固定資産税評価額 | 市町村が、固定資産税を課税するための基準となる評価額。実勢価格の70%が目安 |
家族信託をご存知ですか
家族信託は、高齢化社会により判断能力が低下するリスクを事前に回避する方法です
つまり【認知症対策】とも言われています
少しややこしいですが、財産を託す「委託者」、財産を管理・運営する「受託者」、信託財産から利益を受ける「受益者」が登場します 一物三者の関係になります
例えば、母が娘に財産を託す場合、母「委託者」・娘「受託者」・財産「信託財産」となります
信託財産を管理・運営することになった娘「受託者」は母「委託者」のために信託財産の
活用することができます
(信託の特徴)
①信託財産の所有権が委託者から受託者に移転します
②二つ目の特徴として「受託者」の責任を「信託財産」に限定することができます
これを活用して駐車場として貸した場合、信託財産から利益を受ける「受益者」が登場します
この「受益者」は、「受託者」である娘でなく「委託者」である母が「受益者」とすることが
できます。つまり、信託財産から発生した収益を母に残すために母に代わって
意思決定を行うことができるメリットがあります
税務上の取り扱いについても「受益者」である母にいままでと同じように課税されるので
「受託者」である娘に課税されないことになります
これはいわゆる「自益信託」という方法をご紹介しました